迷惑行為 集団ストーカー
迷惑行為 集団ストーカー
重度の知的障害のある38歳の男性が罪に問われています。
自動車盗で常習累犯窃盗罪に問われ、
1審京都地裁で懲役1年10月の判決を受けた京都市内の男性の控訴審初公判が大阪高裁で開かれました。
男性の弁護側は「重度の知的障害で心神喪失状態だった」としてあらためて無罪を主張しました。
検察側は控訴棄却を求めて結審し、判決は7月10日の予定です。
精神年齢と罪
1審判決によると男は、同市内の整備工場から中古車1台を盗んでいるようです。
別の自動車盗事件では1審無罪となった後、2審で懲役2年の逆転有罪を言い渡され、今年3月に確定しています。
自動車盗で常習累犯窃盗罪に問われ、重度の知的障害を理由に1審京都地裁で無罪とされた京都市内の男に対する控訴審初公判が、
大阪高裁で開かれました。
検察側は1審で男の精神年齢を4歳7カ月などと鑑定した鑑定医を証人として申請し採用が認められました。
次回6月19日に証人尋問が行われるそうです。
男は平成24年9月に京都市内で軽乗用車1台を盗んだとして常習累犯窃盗罪に問われ、
京都地裁は25年8月、知的障害による心神喪失状態で刑事責任能力がなかったとして無罪(求刑懲役3年)を言い渡し、
検察側が控訴していました。
男は控訴中の今年2月22日にも京都市内の自動車販売会社の整備工場で乗用車1台を盗んだとして再び常習累犯窃盗罪に問われており、京都地裁で公判中のようです。
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障害を理由にした行為であっても、社会の迷惑であることに変わりはありません。
精神年齢が4歳であろうが、窃盗はいけないことです。
嫌がらせ、監視対策、集団ストーカーの対策は、集団ストーカー対策センターへご相談ください。
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